電子定款に電子署名を行う手順と方法
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電子定款に電子署名することで、印紙代4万円分が節税できるということで話題になっています。
電子定款とは紙ベースの代わりに電子データで定款を作成し、それを担保する司法書士の署名も電子署名で行うというものです。
電子定款に電子署名する場合は、総務省の認証局によって電子署名が管理するシステムが構築されていて、電子定款を作成した上で、パソコンに専用のソフトインストールし、法律に基づいた電子証明書を取得して電子署名とする手順を踏みます。
通常電子署名にあたる電子証明書を発行するためには、認証局が管理しますが、そのための電子証明書の発行者の登録管理も認証局が行います。
ただし認証局自体は通常任意で構築する事は理論的には可能であっても、社会的な信用を得るものとするには公的な機関に管理された認証局が不可欠となり、高度に信頼性を置いたシステムが必要となるのは明らかです。
電子定款と認証局
従って、信用基盤となる認証局を「ルート認証局」と呼べれますが、電子定款の電子署名は、印鑑証明と同じように保証機能を持ち、それを担保するための地方自治体による印鑑の登録業務を、総務省主観の認証局が行う形になります。
この場合は「ルート認証局」は、総務省主幹の認証局になります。
そして、システム運営上さらに下位に「サブ認証局」を設定して照合作業を簡便・迅速化が図られますが、この場合のサブ認証局は、認証データーを「ルート認証局」から移行して、電子証明書の照合作業に使用します。
同時に「サブ認証局」もまた「ルート認証局」に登録が行われ、信用性が担保されることになっています。
コンピュータの階層管理と同じ管理方法と言えますが、実際には暗号化技術が駆使されて、暗号化を公開する公開キーの発行管理も認証局の重要な業務になります。
こうしたシステムのなかで、定款を電子化して、電子定款に電子署名を付け加えるという作業において、印紙代の4万円が不要になり、安く定款を作成することが出来ると喜んでいるわけにはいきません。
電子定款と電子署名の準備および手数料
そもそも、認証局に発行者として登録し、定款を電子文書にして電子認証を付け加えるにしても、電子化のためにアドビーの「アクロバット」を用意したり、認証者や電子署名の登録に10万近くの費用がかかってしまいます。
通常は電子定款に電子署名をすると言った作業は、司法書士に依頼するのが一般的で、費用的には2万円以下となり、電子定款と電子署名にすることで、約2万円も印紙代が安くなるということになります。
司法書士の手数料としては高いと考えられますが、定款の原案作成と電子化、電子署名の管理まで考えれば妥当なところかもしれません。
以上、電子定款と電子署名についてご紹介しました。
ご紹介した情報がお役に立つと幸いです。